アルドーレ代表 木村友彦が日頃、考えていることや思うことを独自の目線で語ります。

2010/04/10
パチンコ過払い訴訟
気になる記事を見つけました。以下抜粋です。


3月25日に発売された週刊文春(4月1日号)によると、昨年12月25日、30代パチンコファンの男性A氏が、名古屋地裁管内のある支部において、パチンコ業界に一石を投じる前代未聞の国家賠償訴訟を起こした。

 訴状には、「著しく射幸心をそそる確率変動というパチンコの問題性に対して強い憤りを持ち、自分のような被害者がこれ以上増えないようにという思いをもって本訴訟に及んだ」とある。

 A氏の訴えを要約すると、確率変動という機能を搭載した現在のパチンコCR機は違法な賭博機であり、確率変動を認める違法な規則を定めた国、実質的には国家公安委員会及び警察庁は"賭博幇助"にあたるとして、損害賠償を求めている。

 今回の訴訟で原告側が強調しているのは、賞品の価格の最高限度額が施行規則では「一万円を超えないものとする」と規定してあることに対し、「一回の大当りで獲得できる遊技球の上限は2400個、パチンコ玉1個が4円と換算して9600円が上限となるところ、確率変動の場合は大当りが1回ではなく無限回の可能性があり、最終的には最高限度額の一万円を超えるため、これが賭博罪にあたると解釈。

 さらに、04年の規則改正で初めて警察庁が"確率変動"を公に規定したことで、射幸性の高いパチンコ機で公然と賭博行為が行われるようになったとして、規則制定者である国を"賭博幇助"で糾弾し、この規則改正が上位規則である風営法の「著しく射幸心をそそる」という条文に違反していると指摘した。

 担当課である警察庁生活安全局保安課のコメントも掲載されており、"確率変動"を認めた経緯について、「従前は国家公安委員会規則に定める遊技機の技術上の規格に規定がなかったところ、平成16年の規則改正により、大当りの集中による遊技球の大量獲得を規制する観点から、当該確率が任意に変動することを禁じ、変動する場合の確率値は一定であること等の規定が設けられたところであります」と語っている。ただし、CR機が賭博機であるという指摘については回答を避けた。

 記事内では、機種名に「CR」と冠したパチンコ台が巷に溢れている昨今、これが違法な賭博機と認められれば、全国的な集団訴訟の動きに広がり、消費者金融のグレーゾーン金利を巡る"過払い返還訴訟"と似
<<前のコラム | 次のコラム>>
対談!meets ardore代表 木村友彦
文化・芸術など様々な分野で活躍するゲストを招いて対談。
お問い合せ
ご意見・ご感想はこちらまで
office@ardore.co.jp
コラム一覧
1980年04月
     
ARDORE ホームページ